自己破産は、債務整理の中で最終手段、デメリットばかりが先行していますがメリットも物凄く大きいので、よく考えて選択しなければなりません。今回は「自己破産って何?」ということで、自己破産について詳しくご説明いたします。
自己破産って?
自己破産とは、借金を帳消しにできる制度と勘違いされている方が多いですが、読んで字のごとく財産を破る、処分する行為で、すべてのプラスの財産を処分し、換価したのにも関わらず、マイナス(借金)が残っている場合、裁判所の決定(免責許可)で借金を帳消しにすることができる債務整理のことを言います。免責許可を受けることで、すべての借金について法律上支払う義務がなくなります。(個人間の貸し借りを含む)
ただし、必ずしも免責許可が認められるということではありません。
判断の基準としては、負債金額、収入、財産、借り入れした経緯、反省情況などから、総合的に判断されます。
全ての財産を処分しなければいけないということではない
「プラスの財産を処分し、換価する」と聞くと、破産はすべての車や家財道具などが処分されてしまうのではないかと誤解されている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。基本的に換価して20万円以上の価値のある財産しか処分されません。よって、査定額が20万円以下であれば車は持ったまま破産が可能ですし、家財道具の査定額が20万円を超えるものは高級な調度品などで、中古のテレビや冷蔵庫、洗濯機など生活必需品については持っていっても中古なので値下がりもあり、処分費用の方が高くなってしまうケースも多く、20万円を超えるとみなされ持っていかれるケースはほとんどありません。
裁判所の方が家に来て家具や調度品に「差押」と札を貼って持っていってしまうテレビドラマの描写などもありますが、そんなことはありません。
また、破産申立て後、裁判所に上申することによって99万円を上限に財産の保有を認めてくれる制度があります(自由財産の拡張といいます)。これにより破産後の生活再建の資金を確保することが可能です。
どうでしょうか。皆さんが想像していた自己破産のイメージとは異なるのではないでしょうか。
自己破産のメリットは?
自己破産は、債務整理の中で最もメリットとデメリットが大きいです。そのメリットは大きく分けて3つあります。
1つ目は、「すべての借金の支払い義務が免除される」ということです。
債務整理には、利息カットや過払金によって債務を減額できる任意整理や大幅に借金を減額できる個人再生がありますが、「借金をすべて帳消しにすることが出来る」のは、自己破産だけです。任意整理や個人再生は安定した収入が必要となりますが、自己破産のみ現状、返済能力がない方でも手続きを進めることができます。
2つ目は、「自己破産の手続きが始まると、請求、取り立てがなくなり平穏な日々が戻る」ということです。
ただし、司法書士や弁護士など専門家に依頼した場合のみであり、ご自身で手続きされる場合、この限りではありません。
また、このメリットは任意整理や個人再生の場合も適用されますので、自己破産だけのメリットというわけではありません。
3つ目は、「真摯に手続きに臨めば遊興・浪費・FXによる借金であっても免責される可能性がある」ということです。
インターネット上では、借金を作った原因がギャンブルや遊興費、FXなどの投資だと自己破産ができない、などの書き込みも見られますが、破産法上に明文化されている制度として「裁量免責」というものがあります。もちろん遊興費など、浪費での免責は認めないとされておりますが、反省をし、真摯に手続きに臨めば裁判官の裁量で免責になることがあります。人生の再出発を図ってくれる制度ですので裁判官もきちんと反省していると考えれば、免責されるケースが多いです。
免責が下りないケースって?
真摯に手続きに臨めば免責される、と聞くと、逆にどの様な理由で免責が下りない可能性があるのでしょうか。簡単に申し上げると基本的には不誠実な対応をしてしまうと免責不許可、つまり借金がゼロにならない判断を裁判所がする場合があります。例えば
・多額の借金をして1回も返済せず、すぐに自己破産の手続きを開始している。(もともと返すつもりがないのに借りていたとみなされてしまう)
・残っている財産を正しく申告せず(有価証券や車、積立口座などが多いです)隠していた財産を手続き中に裁判所に指摘された。
・手続きを開始する直前に、意図的にお金を返したい人だけに全額返して手続きを開始する。(これを偏波弁済といいます、平等性が担保されないため)
などです。裁判官が判断するのでケースバイケースですが、真摯に手続きに臨めば問題ありません。勝手にネットの情報を鵜呑みにしたり、個人で判断して諦めてしまうより、まず弁護士などの専門家に相談してみてください。
シン・イストワール法律事務所では借金の電話相談は無料で行なっております。
自己破産のデメリットは?
では、自己破産のデメリットについても見ていきましょう。自己破産のデメリットは大きく分けると3つあります。
1つ目は、「連帯保証人に迷惑がかかる」ということです。
自己破産をすると、破産者は借金を支払う義務がなくなりますが、連帯保証人を立てている場合には、その借金をすべて連帯保証人が肩代わりしなければなりません。保証人がいる場合、債権者からの取り立てが、すべて連帯保証人のもとにいってしまうことも大きなデメリットです。
2つ目は、「不動産を手放さなければならない」ということです。
自己破産をした場合でも処分しなければいけないものは20万円以上の財産価値のあるものだけというお話をしましたが、もちろん不動産を持つことが出来ません。なぜなら、不動産は非常に価値のある財産と判断されるために、強制的に、その不動産を売り出して、お金に換えて、債権者に平等に分配するルールとなっているためです。
不動産の次に多いのは車です。初年度登録から7年ほど経っていれば資産価値なしと見られるケースが多いです。(所有権留保型(車検証上の所有者が債権会社の名前になっている)で車のローンが残っている場合、強制的に債権者に引き揚げられてしまいます。)
3つ目は「家族への秘密が担保できない」ということです。
自己破産手続では、破産申立時(専門家への相談時ではありません。)と免責決定時に「官報」という政府の広報機関紙に名前と住所が載ります。これは誰でも見ることができるので100%内緒で手続きはできません。
ただ、これをご覧いただいている方で、今まで「官報」をご覧になったことはありますか?ほとんどの方はご覧になった事は無いと思います。基本的にはその分野の専門家しか見る機会もなく官報が原因で家族にバレたという話は今のところ聞いたことがありません。
官報に載るのが嫌で自己破産したくない、と借金に苦しみ続けるのか、勇気を出して一歩踏み出して人生をやり直すのか、利益を考えた場合、自己破産の手続きした方がいいのは間違いないと思います。
自己破産は人生の最後ではない、再出発のための制度
よくご相談を受けていると皆、終わりだ、といいますが重要なことは「破産は人生の最後」ではないということです。返済不能な借金をかかえたままでは、その人(やその家族)は一生不幸なままということになります。それではあまりにも不憫なので、その借金をゼロにしてもう一度やり直すチャンスを与えようという制度が「自己破産」なのです。これは国が法律で認めた「再生のための制度」ですから、遠慮せず利用すればよいのです。
債権者には迷惑をかけるかもしれませんが、金融機関は損金処理をして税金を免れるのですから、損はしていません。国は損をしますが、破産者が再生し、その後働いて税金を納めるのでその穴は埋められるのです。
ですから、手遅れになる前に弁護士に相談することが大事です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。自己破産は、何もかも終わりという様なイメージを持たれている方も多いと思いますが、見方を変えれば借りていた借金を清算し、再度人生の再出発の機会を与えてくれる唯一無二のとてもいい制度だと思います。
どの債務整理をすればよいのかわからないという人は、一度専門家である弁護士や司法書士事務所を利用してみましょう。