借入れから最初の1週間が無利息の「ノーローン」という宣伝文句で有名なシンキは新生銀行グループの消費者金融業者です。「昔、高い金利で借りていていたんだけど……」という人に、シンキから過払い請求をする方法について解説しましょう。
シンキってどんな会社?
シンキ株式会社は「ノーローン」のシンキで有名です。2009年に新生銀行グループの傘下となり、2010年からは新生フィナンシャル株式会社の完全子会社となりました。
かつては関西を中心に事業を展開していましたが、現在は東日本を中心として全国的に事業を行っています。新生フィナンシャル株式会社にはCMでも有名な消費者金融業者のレイクアルサもあり、シンキは経営が安定しているように思えますが、過払い請求への対応は年々悪化しています。
シンキの過払い金請求への対応
先述のとおり、シンキは大手新生銀行グループの子会社なので経営が安定しているかのように思われますが、過払い金への対応は決して良くはありません。現在は過払い請求をすると、司法書士や弁護士の専門家を通して交渉を行った上で過払い金の7割程度の返還が可能となることが多いようです。
また、裁判所に提訴してより多くの返還金額を目指したとしても、シンキが提訴後も争う姿勢を見せることから解決までの期間が長期化する可能性が高いといわれています。
シン・イストワール法律事務所では時間がかかったとしても少しでも多くの金額を取り戻すために徹底的に裁判で争う姿勢をとっています。
シンキへの過払い請求の方法
まず、過払い金が生じていても貸金業者から「あなたには過払い金がありますよ」などと教えてくれることはありません。つまり、自分で行動して請求をしない限り、払い過ぎたお金は戻ってこないのです。
「過払い請求を自分でしてみよう」という人もいるのですが、各貸金業者も過払い請求が殺到している状況ですので、対応に時間がかかったり取り合ってくれない可能性もあります。
司法書士や弁護士に依頼すれば、面倒な交渉なども代わりにやってくれるので、直接シンキと電話で話す必要もなければ、書類も届きませんので家族や知人にばれてしまう心配もありません。
専門家に依頼をするメリットは高い交渉力と手間がかからないところにあります。
シンキへの過払い請求における利息計算に注意!
ノーローンのシンキは借入れから最初の1週間は無利息になるサービスがあることで、利息制限法の引き直し計算を個人で行う場合、計算ミスが発生してしまう可能性があります。
司法書士や弁護士は過払い請求に精通した専門家ですので、シンキのこうした特徴もしっかり踏まえた上で数字を算出してくれます。
借り入れ先がシンキじゃないんだけど…
以前から、シンキで借り入れされていた人には関係ありませんが、合併などによって以前とは違う会社名で借り入れされていた人でも、シンキに過払い請求できるパターンがあります。会社名が違うということで諦める必要はありません。
まとめ
シンキ株式会社は新生銀行グループの消費者金融業者で経営が安定しているとはいえ、過払い請求の対応は年々厳しくなってきています。
現在の会社名でなくとも、合併された貸金業者からの借り入れの記憶がある人や、以前にノーローンのシンキからお金を借りて完済していて、「もしかしたら自分にも過払い金があるかも」と思っている人は、早めに過払い金の有無を調査してみてください。