債務整理に特化した現役弁護士が教える!「任意整理」を自分でやってみる方法について解説!

借金の整理手続きの1つとして任意整理という手続きがあります。通常、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するものですが、その費用が1社あたり3~6万円ほどかかるので整理する社数が多い場合には費用を抑えたいという声が多いのも事実です。

弁護士や司法書士の費用を抑えるために、自分で手続きしようと考えている方もいるかもしれません。

そこで、この記事では任意整理を自分で行う方法をご説明し、弁護士に依頼した場合と、自分でやった場合、どのような違いがあるのかについて解説することで費用対効果を検討していただきたいと思っています。

自分で任意整理手続きをすることは可能です。

任意整理とは、要は、これまでの取引関係を終了させ、その後の清算方法についてお金を借りた会社と交渉することです。債権者との間で債務額やその弁済方法等について交渉し、その結果、合意(和解といいます)が成立したら、その合意どおり借金の返済を行なっていきます。

任意整理は、債務整理手続きの中ではもっとも簡単な手続きといえます。自己破産や個人再生のように裁判所に申立てるものでもなく、財産関係に関する資料を収集する必要もありません。借金の手続きの中で唯一、自分だけで、できるのは任意整理手続だけかもしれません。

任意整理を自分でする場合の手順

任意整理を行う場合、通常、以下のような手順で進めていきます。

①取引履歴の開示請求をする

最初に行うことは取引履歴を債権者から取り寄せることです。取引履歴というのは債権者と間の取引の詳細について記録された明細書のことで、そこには契約当初から現在にいたるまでのすべての入金と出金の履歴が記載されています。

取引履歴を取り寄せるには、貸金業者等の債権者に対し「取引履歴開示依頼書(請求書)」という書類を送付する必要があります。貸金業法には、貸金業者には取引履歴等の帳簿類を開示する義務があることが明記されていますから、貸金業者は必ず開示に応じます。

取引履歴開示請求書には、以下のような内容を記載します。

取引履歴開示請求書 〇〇株式会社 御中 氏名 〇〇〇〇(ふりがな) 印 現住所  〇〇県〇〇市〇〇 契約時の住所(※現住所と異なる場合だけ記載する) 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日 契約番号 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 前略  私は平成○○年○○月○○日に貴社と金銭消費貸借契約を結び、現在まで金銭の借入と返済を繰り返してきました。 今般、任意整理手続きを行うため、利息制限法にもとづく利息計算をして、現在の正確な借金残高を確定させたいと考えております。 つきましては、貸金業の規制等に関する法律第十九条の二にもとづき、契約当初から現在に至るまでのすべての取引履歴の明細書(過去に完済分がある場合は完済分も含む)の開示をご請求いたしますので、本書到着後2週間以内に、ご送付いただきますようお願いいたします。 上記期間内に取引履歴をご開示いただけない場合、監督官庁に対するないしは行政処分の要請等の法的措置をとることとなりますので念のため申し添えます。 草々

電話で取引履歴の開示を依頼することも可能ですが、後々債権者から「そんな請求は受けていない」と言われて無視されることがないように、内容証明郵便など証拠に残るような形で取引履歴の開示を請求したほうがより確実でしょう。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局が、送付した内容、日付、配達の事実などを証明してくれる郵便です。
内容証明郵便には決まった書式があり、行数や文字数など決められているので、それに従って作成しなければなりません。同じ内容のものを3通作成したら、郵便局に持参して発送します。受け付けている郵便局が限られているので、事前に調べてから持参しましょう。

また、電子内容証明郵便というサービスもあります。インターネットを使って申し込むので24時間いつでも自宅に居ながら送付することが可能です。

②利息制限法に引き直して再計算する

取引履歴開示請求書を送付すると債権者から取引履歴が送られてきます。業者によってまちまちですが、開示請求してから1~3ヶ月位の時間はかかります。

債権者から取引履歴が送られてきたら、契約当初から現在に至るまでの全ての取引が記載されているどうか確認してください。気をつけるポイントは、取引途中にいったん完済し、その後、空白期間を得て再契約して取引を開始したようなケースの場合です。

この場合、最初の契約分まで網羅しているかどうかチェックする必要があります。もし、不足部分があれば、債権者に連絡して追加開示するよう求めましょう。

開示された取引履歴をもとにやるべきことは、利息制限法による「引き直し計算」です。平成20年以前、貸金業者はいわゆるグレーゾーン金利による違法な利息をとっていました。なかには現在でも違法金利を取り続けている業者もいます。そのため、すべての取引を利息制限法の上限金利を前提に再計算することによって現時点での正確な債務額を調べる必要があるのです。

もし業者が違法な利息をとっていたのなら、引き直し計算をすることによって、債務額は減るはずです。払いすぎた利息は借金(元本)に順次充当されていくからです。さらに、元本が消滅した後も払いすぎた利息が発生しているのなら、過払金として取り戻すことも可能です。

ただし、引き直し計算をするのは利息制限法を超過する利率で利息を払っていた場合だけです。もし契約書が手元にあり、当初から制限内利率(借入金額にもよりますが、おおよそ20%以下)であった場合にはその必要がありません。当初の約定利率が不明な場合には一応引き直し計算をしておきましょう。平成20年以前から取引が始まっているような場合には、利息制限法の上限を超えた利率で取引をしていた可能性が高いといえます。

また、ショッピング取引についても引き直し計算は不要です。クレジットカードでショッピング(分割払い)をした場合、業者が分割手数料を徴収していますが、これは貸金に対する利息ではなく、立替払いの手数料の支払なので、そもそも利息制限法の規制対象ではないからです。

では、自分で引き直し計算をするにはどうすればよいのでしょうか。

利息制限法に引き直し計算をするときには、専用の計算ソフトを利用します。このような計算ソフトは、ウェブで検索すると無料でダウンロードできるものがあります。

入手した取引履歴に記載された入金日とその金額、出金日とその金額を、計算ソフトの該当欄に1つ1つ入力していきます。すると、引き直し計算は自動的に行われ、各取引日の「残元金」の欄に再計算後の借入残高が表示されます。

これが、利息制限法に引き直した現在の正確な残高であり、今後の交渉の基本となる金額となるのです。

注意すべきことは、入力ミスをしないことです。「入金」欄と「出金」欄を間違えて入力したり、日付を間違えて入力したりすると、正確な借入残高が算出されません。引き直し計算の結果が誤って過少となっていると貸金業者は交渉に応じてくれません。また、逆に、過剰な金額になっていればこちらが損をすることになります。くれぐれも慎重に入力し、また、数回計算して検算することが大切です。

③ お金を借りた会社へ和解案の提案をする

任意整理とは残債務額を和解金として、これをどのように弁済するかについて協議し、合意を形成する手続きです。よって、確定した残債務(和解金)をどのように弁済していくのかについて、自分の方から提案をする形で交渉を始めます。

弁済計画についてですが、以下の手順で立案していきます。

・和解金(弁済総額)は、引き直し計算によって確定した残債務額とします。遅延損害金や将来の利息を和解金に加算する必要はありません。

・弁済期間は毎月月末に支払う、3~5年(36回〜60回)の範囲で選びます。貸金業者は、原則、この範囲内でしか分割払いを認めてくれないからです。但し、絶対この範囲内でないと和解してくれないというわけではないので、借金額が多額の場合や他社の返済との兼ね合いもある場合には、5年を超えた期間であっても、一応提案して、債権者を説得してみましょう。

・和解金を弁済期間(月数)で割ると弁済月額が算出されるので、その額が毎月確実に支払える金額かどうかを、自身の家計状況に照らして検証します。

例えば、和解金額が150万円の場合、5年で弁済するなら150万円÷60ヶ月=25,000円/月となり、毎月25,000円を5年間継続して払えるのかどうかについて検討するのです。

・任意整理を行う業者が複数ある場合は、業者ごと個別に交渉するので、和解提案書も別々に提出します。業者ごとに弁済期間が異なっても構いません。重要なことは、複数の業者に毎月和解金を弁済していくわけですから、各社への和解金の合計月額が自分の家計から確実に捻出できるものかという点です。この点は十分に検討し、無理のない計画を立てるようにしましょう。

和解金の弁済計画案が決まったら、それを書面にしてて業者宛に郵送するか、ファクシミリで送信します。

〇〇株式会社 御中 和解提案書 拝啓  下記のとおり、和解案をご提案いたしますので、ご検討・ご決済いただきますようお願い申し上げます。 記  (和解金総額) 1、720、000円 (弁済方法)  2020年6月より毎月末日限り29、000円を59回支払い、 最終回に9、000円を支払う。 敬具 令和2年5月〇日 氏名 〇〇〇〇 住所   〇〇県〇〇市〇〇 生年月日 昭和〇〇年〇月〇日 契約番号 〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

和解提案をすると、後日、債権者から、その提案に応諾するかどうかの連絡があります。債権者が応諾した場合は、和解成立となり、和解合意書を作成します。

債権者は応諾しないときは、弁済期間や弁済月額について対案を出してきます。これに応じることが可能であれば、その旨を告げて合意は成立します。そのまま応諾できないようなら、自分なりに譲歩した和解案を考えて、電話で伝えるか、再度、和解提案書をファクシミリ送信します。このようにして合意に至るまで、交渉を継続していくことになります。

④和解交渉のポイント

和解案を送ると、債権者(貸金業者や信販クレジット会社)から連絡があり、その提案に対する回答が伝えらえます。債権者が提案額で了承した場合は、それで和解合意成立となります。しかし、債権者は次のような要求をしてくることがよくあるので、その対応について解説をしておきます。

・将来利息の要求

これは和解金の分割弁済について、元々の利息より安くするから、利息を払ってほしいという要求です。

そもそも任意整理のメリットは将来利息をカットすることにあるので、この点は譲るべきではありません。その利率にもよりますが、相当低い場合でないと、弁済総額は従来とほぼ変わらず、任意整理した意味がありません。

弁護士会の任意整理の基準でも、弁護が任意整理の交渉を行う際には、将来利息はカットすべきとされています。この基準は貸金業界にも知れ渡っているので、交渉の際にはこの基準を参考にするようにしてください。

・経過利息の要求

これは和解金総額に、交渉開始から和解合意時点まで発生した遅延損害金(もしくは経過利息)を付加してほしいという要求です。これについても、先ほど話した統一基準では遅延損害金ないしは経過利息は付けないこととされていますので、この基準を参考にしながら粘り強く拒否するようにしましょう。

・弁済月額のアップ

債権者は少しでも早くかつ多く回収したがために、このような要求をしてきます。自身の家計状況に照らして、支払が十分可能な額であれば応じてもよいのですが、円滑な弁済が少しでも懸念されるのなら、応じるべきではありません。

拒否する理由としては、「他の業者の和解金の支払もしなければならない」「今の収入で支払が可能なのはこの金額までである」などがあります。嘘はいけませんが、応じられない理由をなるべく具体的に話して、粘り強く相手を説得するのがよいでしょう。

・弁済期間の短縮

債権者は少しでも早くかつ多く回収したがために、このような要求をしてきます。将来利息が付かないのであれば、早期に返済してもあまりメリットはありません。むしろ、弁済期間の短縮は毎月の和解金弁済額が増えることを意味するので、安易に応じるべきではありません。あくまで自身の家計状況に照らして実現可能か否かを判断して決めるようにしましよう。弁済計画上、少しでも懸念があるなら応じるべきではありません。

任意整理で和解する場合の弁済期間は、通常3~5年(36回~60回払い)ですから、この範囲であれば業者は和解するはずです。他社への返済額との兼ね合いや家計の状況を詳しく話して、やんわりと断りましょう。

⑤和解合意書の作成

債権者との交渉の結果、合意に至った場合には、和解合意書を作成します。

和解合意書には、和解金総額、その支払方法(支払月額、支払時期・期間)、振込先口座、支払を怠ったときのペナルティなどが明記されます。

和解合意書は、通常、業者が作成したうえ、計2通郵送してくれるので、それぞれに署名・押印し、1通のみ返送します。もう1通は自身で保管します。和解合意書により、和解合意した事実やその内容が証明されるので、紛失しないようにしましょう。

⑥支払を開始する

和解合意書に記載された条件を守って支払を実行していきます。

任意整理は合意したとおりの支払を実行してはじめて終了するので、和解合意の成立はあくまでスタート地点だと自覚しましよう。

もし、途中で支払が滞ったりすると、債権者から督促の電話や書面が送られてきます。それでも滞納したままだと、一括請求されることになり、場合によっては裁判所から訴状が届くことにもなります。裁判(貸金返還請求事件)になった場合、敗訴することは間違いなく、再度の和解をするにしても相当厳しい条件となるはずです。このような場合には、もはや支払うこと自体が困難ですから、別の手続き(自己破産や個人再生など)を検討する必要があります。

⑦決めた通りに全て支払って完済する

和解合意書に記載されたとおりの弁済がすべて終わると任意整理手続きは完了です。

完済したことを証明するものとしては、完済証明書や契約書の返却などがあります。消費者金融の場合、完済すると契約書(完済の印が押されています)が返却されます。信販クレジット会社の場合は完済証明書を郵送してくれます。

弁護士に依頼した場合のメリット

任意整理を行う場合、ほとんどの人は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。その理由は、次のようなメリットがあるからです。

①債権者からの支払督促が止まる

弁護士などが任意整理を受任したときは、介入した債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知の最大の効果は、貸金業者の取立行為がストップすることにあります。貸金業法は、債務整理を受任した弁護士や司法書士から受任通知が届いたときは、正当な理由なく取立行為をすることを禁止しているからです。これに反した場合には刑事罰や行政処分の対象とされるのです。

その結果、督促から解放され、精神的に安定を得られます。また、弁護士に依頼している間は、事実上、支払をしなくてもよいので、弁護士費用の捻出や和解金原資の積立てをすることができるのです。

しかし、自分で債務整理手続きを行う場合、受任通知を出すということもありません。送付するのは取引履歴開示請求を送付するくらいです。よって、任意整理を始めた後でも支払督促は続き、場合によっては裁判を提起されることもあります。もし自分で任意整理を行うのならこのようなデメリットは覚悟しなければなりません。

②時間と手間が節約できる

任意整理では利息制限法による引き直し計算が必要な場合があります。引き直し計算によって正確な債務額が確定し、過払金の発見が可能となります。しかし、引き直し計算の入力作業は面倒なうえ、法律的知識も不可欠です。仕事から帰宅した後も、書籍やインターネットで延々調べる作業が続きます。

もし計算を間違っても、だれも指摘してくれません。間違った結果、債務の額が過少となった場合、貸金業者は計算間違いを理由に和解に応じてくれません。逆に、過大となった場合には、払う必要のない借金を払う羽目になります。

さらに、和解の提案をするにもいちいち書面を作成して、業者と仕事の合間にやり取りをしなければなりません。

このように自分で任意整理を行うと、時間と手間がかかって、精神的な負担も大きいです。この点、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、すべてを任せることができ、その分、安心して仕事や生活の建て直しに専念できます。

③交渉が有利に進む

任意整理は、要は、債権者との交渉手続きです。債務額の減額、将来利息のカット、経過利息のカット、弁済月額、弁済期間など交渉力によって差がつくポイントはいくつもあります。

弁護士の交渉力は、法律の専門知識と経験数に裏打ちされた交渉スキルによって生み出されます。だからこそ、債権者との交渉も有利に進めることができるのです。

他方、法律の知識や債務整理の経験がない一般人が、貸金業者(プロ)と対等に渡り合えるはずはありません。結果、自分で交渉したとしても、知らないうちに相手方に有利な和解内容に誘導されてしまうのです。

④家族に内緒に手続きできる

家族に内緒で借金をしている人は、任意整理をすることも当然、秘密にしておきたいはずです。自分で任意整理を行った場合、債権者から取引履歴が送られてくる一方、督促書類も頻繁に自宅に送られてきます。また、自宅にも業者から問い合わせの電話がきます。このようなことが続くと、家族に借金していたことがバレてしまうリスクが高いです。また、仕事中、業者からの問い合わせや連絡が携帯に架かってくることにもなるので、落ち着いて仕事に集中できません。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、業者からの連絡窓口になってもらえるので、自宅に業者から連絡や郵便物がくることはありません。弁護士とのやりとりについては、希望すれば事務所名入った封筒ではなく個人名だけを書いた封筒で郵送してくれますし、携帯への連絡も時間指定することが可能です。よって、家族に秘密にしたまま任意整理を進めることができるのです。

家族に知られるリスクはほとんど0になります。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の費用

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、高い費用がかかるのではと心配する方もいます。相場としては、1社あたりの任意整理の費用の相場3~6万円です。依頼する業者数が多くなれば、当然、費用の総額も大きくなりますが、どこの事務所も分割払いに応じてくれます。とくに債務整理を専門に行っている事務所であれば長期の分割払いに応じてくれるでしょう。

費用の分割払いについては、弁護士や司法書士に依頼した時点で、業者への支払はストップして構わないので、この間、費用の積み立てをすることができます。

任意整理をする上で、弁護士と司法書士の違いはあるか

弁護士と司法書士との決定的な違いは業務(法律事務)を行える範囲の違いです。司法書士が扱えるのは債務額が140万円以内の場合のみです。これを超えて処理することは弁護士法によって刑罰をもって禁じられています。140万円以内の任意整理であれば、司法書士も弁護士と同様に処理できますが、費用は同じくらいかかります。

そして、司法書士に依頼した場合には依頼の手間がかかることもあります。

例えば、3社の任意整理をする場合、その内、2社はそれぞれ債務額が140万円以下だが、残り1社は140万円を超えている場合、司法書士に依頼できるのは前2社だけで、残り1社は弁護士に依頼しなければなりません。これでは契約事務が面倒です。最初から3社まとめて弁護士に依頼した方が契約関係もシンプルです。

任意整理を自分でやる場合のまとめ

いかがでしたか。任意整理を自分で行う場合、いくつかのデメリットがありますが、これらをすべて覚悟してやるなら1社あたり3~6万円の費用は抑えられるでしょう。

他方、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合のメリットも大きいです。

最終的には自分で判断することですが、その際、単に金銭的なものだけでなく、時間、労力、精神的ストレス、仕事、家族といった様々な事情も判断材料とするようにしてください。

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